事業をされておられる方は、所得税は3月15日、消費税は3月31日までが申告の期限です。 なお申告期限を過ぎましても申告することはできます。 次の書類をいただければ申告をいたします。
※ 必要であれば、追加で請求させていただく場合があります。 ※ 追加で書類を請求させていただいても、請求金額に変更はありません。 Q,給料はどの範囲まで税金の申告は必要でしょうか。 A,申告は従業員の分に限ります。 なおご家族の場合は次のようになります。 妻が共に働いている場合には86万円、妻以外なら50万円が給与とします。 青色事業専従者届出書を税務署に提出している場合には記載額を給与とします。 |
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